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結婚相談所とクーリングオフ

 生命保険の契約やエステティックサロンの契約には、自分の意思で契約を行なったにもかかわらずクーリングオフ制度が摘要されます。そして結婚相談所でも、クーリングオフは可能になっています。
 クーリングオフというのは、消費者側が契約を解除できる権利です。通常、契約を一方的に解約できるというのであれば、契約社会は成り立ちません。ですが一部のジャンルに限ってクーリングオフが認められているのは、消費者側、つまりはお金を支払う側がお金を受け取る側よりも立場が弱いことが多いからです。上手なセールストークに流されてしまうこともあれば、強引に勧誘されて断りきれずに契約してしまうこと、消費者にとって有利な情報だけを協調してデメリットを話さないことなどが考えられます。結婚相談所を利用する人は、あくまでもサービスを提供される側なのです。
 通常結婚相談所は、契約から8日以内であれば無条件で契約を解除することができます。その理由の多くは、家に帰って一人で考えたら、支払うお金に見合う価値が見いだせなくなったというものです。ちなみに8日を過ぎても、違約金などを支払う必要が出てくる場合がありますが、解約そのものはいつでも自由にすることができます。この場合はクーリングオフではなく、中途解約になります。結婚相談所に登録はしたものの、決して安い買い物ではありませんから揺れてしまうのは仕方のない事です。なるべき早めに解約を申し出ましょう。結婚相談所は、クーリングオフを拒否することはできません。
 ただ、インターネット型の結婚相談所はクーリングオフの条件がことなり、支払金額の額面や利用期間が絡んできます。支払金額が5万円を超えるサービスであり、一月だけというようなサービスではなく2か月以上続くサービスであること、この条件を満たさない場合は、クーリングオフはできません。そもそもクーリングオフできる条件を満たす、インターネット型の結婚相談所というのはまずありません。主に支払金額が5万円以上ということがまずありません。ですから、インターネット型の結婚相談所に限ってはほぼクーリングオフできないものだと思っておけばいいでしょう。

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